地方自治法《議会関連》改正の要旨をまとめます。
《2002年(平成14年)》
▼第74条第4項【直接請求者に対する意見陳述機会の付与】
議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
▼第100条第12項 → 現行: 第100条第13項 【議員派遣制度の創設】
議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
〈会議規則の改正〉