共同作業所などの障害福祉サービス事業所における個別支援計画未作成があった場合、全国的に顛末として看取できる傾向について、改めて確認します。
(1)運営基準違反【厳重注意】
個別支援計画が未作成又は作成に係る一連の業務が適切に行われていない状態=個別支援計画未作成の状態にもかかわらずサービスを提供していた。
(2)不正請求の返還【自主返還含む】
個別支援計画未作成の場合には個別支援計画未作成減算を適用させる必要があるにもかかわらず、減算せずに不正に介護給付費、障害児通所給付費または訓練等給付費を請求し、受領した。
(3)業務改善報告書の提出【再発防止】
(4)その他【行政処分】
悪質な場合は、指定取り消しもありえます。