山﨑裕二 活動誌 新ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

超過勤務免除の対象となる子の範囲を就学前までに変更する条例改正

 3月議会の提出議案のなかに、町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正があります。

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および次世代育成支援対策推進法の改正を受けたものです。

 超過勤務免除の対象となる子の範囲を、就学前までに変更する条例改正ほかです。

町職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第8条の3

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下次項において同じ。)をさせてはならない。

↓ 改正案

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下次項において同じ。)をさせてはならない。

ほか

 災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除くとしていますが、以前、ひとり親で災害時に預けられる先にも限界があり、採用試験時にそのことを把握していたら、中途採用に応募しなかった…との話を聞いたことがあり(その後、結婚を機に退職し、他県へ)、職員の参集基準において、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員についてもまた、職員間や町民のみなさんの合意のもと、一定の配慮ができないものかと思案しています。

 なお、災害対応に会計年度任用職員の動員をする市町村もあるようですが、町において、会計年度任用職員の災害対応はないとヒアリングしています。会計年度任用職員は、地方公務員法の適用対象ですが、職員と同じように…といった拡大解釈に転嫁しないよう、注視が必要と考えています。